【キャンセルについてのガイドライン】 御手数ですが、トラブル防止のため、必ず下記内容をよく御読みの上、御納得・御了承の上、手続きを行って下さい。 「キャンセルについて」 1.契約成立前に商品購入申し込みの取り消しを行う行為を〔キャンセル〕と呼びます。 2.契約成立後のキャンセルは原則としてできませんが、契約成立前であればキャンセルは可能です。 3.契約成立後のキャンセルの御申し込みは、原則として返品の御申し込みとして対応いたします。 4.万が一、当店の一方的な都合により契約を結んだ商品の販売が出来なくなった場合には、当店は御客様から事前に御支払いただいた金額および御支払の際に生じた金融機関手数料を当店が定める返金条項に従い御客様へ返金するものとします。 5.商品の販売に際し当店に過分の落ち度がなく、且つ、購入者側の一方的な都合により契約の解約を求められた場合は〔御客様の御都合による解約〕とします。 6.商品到着前に御客様が御返金を申し込まれる場合は、〔御客様の御都合による解約〕と見做し対応いたします。 「キャンセルにおける連絡手段」 1.当店が行うキャンセルの手続きにおいては、御客様と当店との口頭会話における「聞き違え」等で生じうる認識の齟齬の発生を防止するため、連絡手段は通信文書により行うものとします。 「制限行為能力者との契約の取消し」 1.法で定める制限行為能力者とは、下記に示す単独では完全に有効な法律行為をすることができない者のことを指します。 ・未成年者(婚姻歴がないこと) ・成年被後見人 ・被保佐人 ・同意権付与の審判を受けた被補助人 2.以下の要件がすべて明瞭かつ客観的に証明された場合は、制限行為能力者と当店との契約を民法の定めに従い取消すことができます。 I.未成年者契約の取消し条件 ・契約時の年齢が20歳未満であること ・契約当事者が婚姻の経験がないこと ・法定代理人が同意していないこと ・法定代理人から、処分を許された財産の範囲内でないこと ・法定代理人から許された営業に関する取引でないこと ・未成年者が詐術を用いていないこと ・法定代理人の追認がないこと ・取消権が時効になっていないこと II.未成年者以外の制限行為能力者契約の取消し条件 ・制限行為能力者が単独で契約をなしたこと ・法定代理人が同意していないこと ・法定代理人から、処分を許された財産の範囲内でないこと ・法定代理人から許された営業に関する取引でないこと ・詐術を用いていないこと ・法定代理人の追認がないこと ・取消権が時効になっていないこと 3.制限行為能力者との契約であることが証明された場合は、契約は初めから無効であったものとみなされ、所有権の譲渡は行わなれなかったものとします。 ただし、制限行為能力者契約の取消しの場合に於いても、商品の返還は本サイト利用規約および【返品手続のガイドライン】で定める条件に従うものとし、返品に関する条件は、販売先および購入者およびその法定代理人に適用されるものとします。 【付則】 「制定日と改訂日」 ・2015/01/10:制定